退職金制度のしくみ
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退職金なしってあり?
目次
- まずは結論から
- 退職一時金と退職年金
- その場の判断では決められない
- まずは結論から
- 結論から言いますと、退職金制度がなくても法的には違法ではありません。
労働基準法また、その他の法律を調べても企業などの従業員に対して、退職金を支払う義務がある内容は書かれていません。
労働基準法には、毎月の給料や残業代については、その計算方法や支払い方法などを詳細に定めていますが、賞与や退職金に関しては、特に定めはありません。
賞与や退職金制度を設けるかどうかはあくまでも、企業側に委ねられています。
- 退職一時金と退職年金
- 一口に退職金といっても、退職一時金と退職年金があります。
簡単に言いますと、「退職一時金」とは退職金の一回払いで、「退職年金」とは退職金の分割払いです。
また、企業側によっては厚生年金基金制度、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済制度などを加入をして退職金の原資を準備しているところも多くあります。
理由は、せっかく退職金制度があっても、現実に支払うお金が企業側になければ絵に描いた餅になってしまいます。
ですので、このような制度に加入していると、万が一企業が倒産しても一応退職金の支給は確保されていると言えます。
- その場の判断では決められない
- 退職金制度は労働基準法では取り決めがありませんが、だからといって好き勝手にその場の判断で決められるというわけではありません。
退職金の扱いには大きく分けて次の2種類ありますが、どちらかに該当するときには労働者の権利として認められ、退職金が支払われない場合は請求することができます。
【支給条件が決まっている場合】
退職金制度が存在する企業の場合、就業規則などに退職金の支給についての規定があるのが一般的です。
この場合、法的には給料の一部としてみなされるので、きちんと支払われなければ請求することができます。
【慣例として支給されている場合】
はっきりと規定が定められていなくても、過去に退職金を受けた人が複数存在する場合、実質的に退職金制度があると考えられるケースでは、労働者の権利として請求できる場合があります。
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